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相続

相続が行われる時に遺言が残されていた場合には遅滞なくその遺言書を家庭裁判所に持っていき検認の手続きを取らなければなりません(公正証書遺言の場合を除く)。

遺言がある場合にはその内容は法律によって決められた相続人や相続分よりも優先します。
これは、遺言という制度が、被相続人の生前最期の意思表示である以上尊重されなければならないという趣旨から導かれます。

もっとも、相続は残された遺族の生活保障としての一面も備えているため、例えば全ての遺産を親族関係にない愛人に渡すという内容の遺言が残されていた場合には、兄弟姉妹以外の法定相続人は最低限相続されるはずの分を主張して抗うこともできます。

関西新生法律事務所は、大阪市、枚方市、寝屋川市、門真市、守口市,京田辺市、交野市、四條畷市を中心に、離婚、相続などの法律問題の解決にあたっています。
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