050-5443-6046 初回電話相談無料
お気軽にお問合せください
営業時間
9:00-18:00

遺言書と遺留分の関係|どちらが優先される?

  1. 関西新生法律事務所 >
  2. 相続に関する記事一覧 >
  3. 遺言書と遺留分の関係|どちらが優先される?

遺言書と遺留分の関係|どちらが優先される?

「相続」とは、人が亡くなることを原因として財産を承継する手続きをいいます。
もっとも相続に際して実際にしなくてはならない手続きは、財産を承継するだけでなくさまざまなものが存在します。
以下では、そうした手続きのうち、遺言書と遺留分についてそれぞれご紹介いたします。

遺言書と遺留分

遺言書とは、相続に際して財産を所有する人が、自分の死後だれがどのように財産を承継するのかについて、自らの意思を書面に記載したものをいいます。
これに対し、遺留分とは、法律上認められた一定の相続人に保障される、最低限の相続財産の取り分をいいます。

こうした遺言書と遺留分がそれぞれどういう場合にどんな関係性を持つのかについては、以下にご紹介いたします。

遺言書と遺留分の関係

遺言書と遺留分の関係で問題となるのは、遺言書の内容が遺留分を侵害するようなものであった場合です。

例えば、被相続人(亡くなった方)が生前財産を所有しており、相続人として配偶者がいるにもかかわらず、遺言書に「死後の財産はすべて友人に相続させる」旨の遺言書を作成したとします。
この時、相続が発生した際には遺言書の記載に沿って相続がなされることとなるため、遺言書のまま相続すると、配偶者には全く遺産相続がなされず、友人にすべて遺産相続がされることになります。

もっとも、配偶者には財産の2分の1の遺留分が認められています。
そのため、配偶者には遺言書の内容に関わらず必ず財産の2分の1が相続できるよう法律上保障されているのです。
そこで、配偶者としては、遺産相続をした友人に対して、相続財産の2分の1を請求(具体的には遺留分侵害額請求)することができます。

これらを踏まえると、例における配偶者のような遺留分権者が、相続発生時に遺留分侵害額請求をすべきであることはもちろんのこと、被相続人が遺言書を作成する際には、遺留分を侵害して後からトラブルを起こさないよう、その内容に注意して作成することが重要です。

相続に関するお悩みは関西新生法律事務所までご相談ください

当事務所では、相続に関してお悩みの皆様からご相談を承っております。
遺言書の作成や遺留分侵害額請求についてお考えの方は、関西新生法律事務所までお気軽にご相談ください。

関西新生法律事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

ページトップへ