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購入した家が欠陥住宅だった…裁判で訴える場合の流れとは

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購入した家が欠陥住宅だった…裁判で訴える場合の流れとは

購入した住宅に欠陥があった場合、購入者は何らかの補償を求めることができるのでしょうか。
本稿では、購入した住宅が欠陥住宅であったことを理由に裁判を起こす場合の流れについて紹介します。

欠陥住宅であることが発覚した場合の請求

購入した住宅が欠陥住宅であった場合、請負業者や販売業者に対して契約不適合責任及びを追及できます。

① 契約不適合責任

契約不適合責任とは、売買や請負などの有償契約について、売主から買主に対して引き渡された目的物の種類・品質・数量に関して、契約との不適合があった場合において売主(請負人)が負担する責任をいいます(民法559条、562条以下)。

施工業者との請負契約に基づいて建築された住宅や、不動産業者などとの売買契約に基づいて購入した住宅が欠陥住宅だった場合、目的物である住宅の「品質」について、契約との不適合があったといえます。
そのため、買主は売主に対して契約不適合責任を追及することができるのです。
具体的には、以下のものが考えられます。

履行の追完請求
売主等に対して、契約内容に適合するものを再度引き渡させる
代金の減額請求
売主等に対して、代金の減額を請求する
損害賠償請求
契約の解除

② 不法行為に基づく損害賠償請求

不法行為とは、故意または過失によって、他人の権利、利益を侵害し、相手方が損害を負った場合に行為者が負わなければならない責任のことをいいます(民法709条、710条)。

施工業者が不法行為責任を負う場合としては、施工業者の不注意により、買主の生命、身体、財産に危険を及ぼすような建物を施工してしまった場合などが考えられます。
また、売主が不法行為責任を負う場合としては、売主自身が建物の設計等に関わっていた場合に加えて、売主が、住居の瑕疵を知っていながらそれを買主に告げなかったような場合が考えられます。

欠陥住宅に関する業者の責任を追及する流れ

購入した住宅に欠陥があったことを理由に施行業者や売主に対して損害賠償請求等をする手段としては、どのようなものがあるのかを紹介します。

① 和解交渉

まずは、相手方に対して直接、施工不良による欠陥のために損害を受けた事実を通知し、賠償を支払ってもらうよう交渉します。
交渉の結果、一定の内容で両当事者が合意した場合には示談が成立し、示談内容の賠償金の支払いを待つことになります。

② 調停

当事者間で合意をすることができない場合には、簡易裁判所による民事調停を利用することができます。
調停とは、第三者である調停委員が間に入り、話し合いによる解決を図る手続きのことです。調停委員が公平な立場で助言をしてくれるので、当事者だけで話し合うよりも合意の形成が容易になりやすいという特徴があります。

③ 裁判外紛争処理手続(ADR)を利用する

簡易な解決手段である、裁判外紛争処理手続を利用することが考えられます。
裁判外紛争処理手続とは、民事上のトラブルについて、裁判によらずに中立公正な第三者が関与して、調停、あっせんなどによる自主的解決を図る手続きです。
強制力はないものの、早期かつ柔軟な解決が期待できます。

④ 訴訟

以上の手段によっても解決できない場合には、裁判所に訴えを提起することとなります。
裁判では、原告・被告の双方が主張と証拠を出し合い、最終的に判決によって裁判所が判断を行います。

不動産トラブルでお困りの方は関西新生法律事務所までご相談ください

以上のように、購入した住宅が欠陥住宅であった場合には、請負業者や販売業者に対して請求をすることができます。
裁判手続きを利用し、確実に請求を認めてもらうには、法的な知識や手続きに熟練した弁護士のアドバイスを受けることが好ましいです。

関西新生法律事務所では、不動産トラブルに精通した弁護士が在籍しており、幅広い対応が可能です。
ご不安な点があれば、一度当事務所までご相談ください。

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