国内の、しかも中小企業間の取引等であれば、いわゆる「付き合い」のような信頼関係を基づいて契約書を交わすことなく契約を締結するようなこともあり得るかもしれませんが、国際取引においてこのように契約書を交わすことなく契約を締結することは、大変な危険を伴うものです。
国際取引における特徴は、①取引の当事者間には言語・文化の壁があること、②国内の取引とは異なり、日本の法律が適用されるとは限らないこと、です。
国際取引のこのような特徴は、実際の取引に対して具体的にどのような影響を与えるのでしょうか。
■言語・文化の壁
契約締結に当たっては、締結に至るまでの交渉をすることになります。相手企業が国外の企業であれば、言語が異なりますから、契約内容に関して勘違いが生じる可能性があります。また、日本人同士であれば伝わるような気持ちも、文化的な違いがある外国の取引相手には伝わらないかもしれません。
■日本の法律が適用されるとは限らない
日本国内における取引においては、日本の法律が適用されますが、国際取引においては、日本の法律が適用されることもあれば、取引相手の国の法律が適用されることもあります。どの国の法律が適用されるのか、を当事者間に合意があればその国の法律が適用されます。
合意がない場合には、各国の国際私法に従って処理され、どの国の法律を適用すべきかを決定し、例えば日本法を適用すべきと判断された場合には、日本法を適用して判断されます。もっとも、取引相手が別の国の裁判所に訴えを提起した場合、その国の裁判所もまたどの国の法律を適用すべきかを判断することになります。このような、取引の当事者の予測可能性が害されるような状態を避けるために、「準拠法」(どの国法律がその取引に適用されるのか)をしっかりと合意して定めておくことが重要です。
関西新生法律事務所は、に関するご相談を承っております。国際取引や国際企業買収に伴うリスクを回避し、スムーズな海外進出を行うためには、国際取引・企業買収に関して豊かな経験を持つ弁護士に相談することが不可欠です。
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