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相続法改正の内容と施行日

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相続法改正の内容と施行日

2018年7月通常国会にて相続法改正案が可決され、2019年1月13日より順次施行されおります。
今回の相続法改正は1980年以来約40年ぶりの大幅な改正です。
では具体的にどのような部分が大きく改正されたのかを確認していきましょう。


【相続法の主な改正点】
2019年1月13日
自筆証書遺言の緩和…自筆証書遺言とはその名の通り、遺言の内容をすべて直筆で記す方法をさします。
相続法改正前は、遺言書の内容すべてを手書きで書かねばなりませんでした。
しかし、今回緩和されたことによって遺言書の財産目録についてはパソコンで作成することが可能になりました。
財産目録は財産のなかに不動産や有価証券などがある場合、記載事項が多く記載ミスが多々発生していましたが、今回の自筆証書の緩和で記載ミスが減り自筆証書遺言をより有効的に残せるようになることが期待されています。
ただし財産目録にも証明と押印は必要になりますので忘れないようにしましょう。

2019年7月1日
預貯金の仮払い制度…被相続人の凍結された口座から上限付きではありますが、仮払いをすることが出来るようになりました。
以前の制度では相続人単独で被相続人の口座から引き落とすことがなかなか出来ませんでしたが、今回の法改正で用途が生活費や葬儀費用、介護費用などの理由があれば引き落としが可能になりました。
また、仮払いの上限を超えた際にも措置があり、家庭裁判所に申し出をおこない認可されれば上限よりも大きな金額を引き出せるようになったのです。

遺留分の見直し
① 遺留分の請求が原則不動産などの物権から金銭へと変更になりました。
また遺留分を侵害した側にも一定の考慮がなされ、支払いの猶予期間が定められることとなりました。

② 生前贈与の持ち戻し分が被相続人の死亡より10年になりました。
従来の制度は期間が定められておりませんでしたが、今回の改正で10年と期間が決められました。
特別寄与請求権…被相続人の療養介護などに無償で貢献したある一定範囲の親族に関して、その貢献分を相続人へ請求することが可能になりました。
従来であれば、遺言書に記載がない限り遺産から特別寄与の請求が出来るのは相続人のみでしたが、今回の改正によって特別寄与の請求できる幅が広がることとなりました。

2020年4月1日
配偶者居住権の創設…相続開始時(被相続人が死亡した次の日)に被相続人が所有している居宅にその配偶者が住んでいた際、ある一定期間、もしくは亡くなるまでずっとその家に住み続ける権利が創設されます。
ただし、配偶者居住権は遺言書、もしくは遺産分割協議にて承認されなければいけません。
自然に付与される権利ではないので注意が必要です。

2020年7月10日
自筆証書遺言保管制度…自筆証書遺言を法務局内にある保管所にて保管することが出来るようになります。
現行の制度ですと自筆諸王所遺言は自身で管理をしなければなりません。
しかし、この制度が施行されると法務局内にある保管所で管理してもらえることとなります。
また自筆証書遺言の場合は家庭裁判所にて検認をしなければ効力が認められませんが、保管所で管理してもらうことによってその手続きを省くことが出来ます。

以上が今回の相続法改正で主に変更された点でした。
施行されたばかり、もしくはまだ施行されていない制度もありますので利用したいとお考えの方は一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
関西新生法律事務所は相続に関するご相談を承っております。
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