■養育費の基礎知識
養育費を支払う期間について知る前に、まずは養育費の基本的な知識について確認しておきましょう。
そもそも養育費とは、子どもの養育において必要となる様々な費用のことを指します。具体的に養育費の内容として挙げられるのは、子どもの教育費や普段の食費・衣服費等の生活費、医療費等です。これら、子どもの養育に必要となる費用を長期的かつ継続的に援助するため、養育費の支払いが必要となるのです。
また、養育費には、支払い方法が主に2つあります。1つは、養育費を分割する形で、月々一定の額を支払っていく定額支払いの方法です。そしてもう1つは、養育費として支払う予定の額の全額を一度で支払っていく、一括支払いの方法があります。これら2つの方法は、養育費の支払い義務者(支払う側)と権利者(受け取る側)との間で合意があれば、どちらを選択することも可能です。しかし、養育費は経済的な援助を長期的かつ継続的に行っていくことに意義があり、そのような養育費の性質に鑑みれば、分割によって一定額を支払う定額支払いが望ましい方法といえるでしょう。
さらに、養育費の支払い額については一定の目安があり、相場となっている額を自分で計算することが可能です。計算するためには、義務者と権利者それぞれの収入、子どもの人数や年齢といった要素を考慮し、指標としてまとめられている「養育費算定表」を利用することで、簡単に算定することが可能です。
●養育費はいつまで支払うのか
先ほど確認した通り、養育費は子どもの経済的な援助のために行われます。そのため、養育費を支払う期間も、子どもが経済的な援助を必要としている期間ということになります。このような、養育費の支払いを必要としている子どものことを「未成熟子」と呼びます。つまり「未成熟子」とは、経済的に自立していない子どものことをいい、子どもが「未成熟子」にある期間に養育費を支払うことになります。
一般的には、子どもが経済的に自立したといわれるタイミングは、成人するときが目安とされています。しかし、成人を迎えても大学に通っていて、教育費や生活費等の経済的支援が必要な場合や、病気や障害によって経済的に自立することが困難な場合も考えられます。そのような場合には、成人を迎えていたとしても「未成熟子」として扱われ、養育費の支払いを受けることができます。逆に、まだ成人を迎えていなくても、就職している等、自分自身で安定した稼ぎを得ている場合には、もはや「未成熟子」ではなく、経済的に自立しているといえますから、養育費の支払いを受けなくても良いということになります。
関西新生法律事務所では、養育費の支払いに関するご相談を幅広く承っております。依頼者様のお話を伺い、ご相談いただいた内容の解決に尽力いたします。私たち弁護士が、依頼者様にとって身近な存在となるよう日々活動しています。何かご不明な点等ありましたら、担当の弁護士がいつでも相談に応じますので、ぜひお気軽にご相談ください。
養育費はいつまで支払うのか
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