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面会交流権

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面会交流権

離婚などの事情により、親子が離れて暮らす場合に、互いに面会する権利を面会交流権といいます。
離婚した場合も、親子という関係に変わりはありません。離婚し、子供と離れた者にも、子供と会って交流する権利があります。

ただし、面会交流については、離婚時に具体的内容を決めておく必要があります。
面会交流については、以下の内容を決めておくべきとされています。
■頻度
■交流の時間
■場所

できる限り詳細に取り決めを行えば、離婚後に話し合いを行う必要がなくなります。
子供が親に会うということは、子供にとってとても重要なことです。
そのため、上記の取り決めに際しては、子供のことを優先的に考慮する必要があります。

関西新生法律事務所は、大阪市、枚方市、寝屋川市、門真市、守口市、京田辺市、交野市、四條畷市を中心に、離婚、相続などの法律問題の解決にあたっています。
私たち弁護士が身近な存在となるよう日々活動しています。
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