離婚調停とは、管轄の家庭裁判所に申立てを行い、調停委員の仲裁のもと、話し合いで離婚の成立を目指す法的な手続きのことを指します。
今回は離婚調停が不成立になるケースと、その後の手続きについて解説していきたいと思います。
離婚調停が不成立になるケースは?
離婚調停が不成立になるおもなケースは、次のとおりです。
相手方が欠席調停を繰り返す
離婚調停は、当事者双方が家庭裁判所に赴き、調停委員を介して話し合うことで進められます。
相手方が正当な理由なく調停期日を何度も欠席するような場合、話し合いの意思がないと判断され、調停は不成立となります。
調停期日は、通常、1,2ヵ月に1回程度行われますが、数回にわたる無断欠席は調停を不調で終結させる大きな要因となりえます。
離婚条件が整わない
離婚調停が不成立になるケースとして双方の主張が対立し、離婚条件が整わない時が考えられます。
調停委員は、双方の意見を聞き、解決策を探ってくれますが、最終的に合意に至るのは当事者同士です。
そのため、お互いの主張が平行線をたどると、調停は成立しません。
離婚調停が不成立になった場合の手続き
離婚調停が不成立になった場合、以下のような手続きによって、離婚を目指すことができます。
離婚裁判を行う
離婚調停で話し合いがまとまらなかった場合、離婚を求める側は、家庭裁判所に離婚裁判を申し立てることができます。
離婚裁判で、自身の主張が認められた場合、相手の意思に関係なく離婚を成立させることができます。
再度離婚調停をする
離婚調停が不成立になった理由が、感情的な対立や一時的な条件の不一致にある場合は、家庭裁判所に再度調停を申し立てて話し合いを再開するという選択肢があります。
状況が改善されれば、改めて合意に至る可能性もあります。
当事者同士の話し合いが難しい場合は、弁護士に依頼して交渉を続けることも有効です。
まとめ
今回は、離婚調停が不成立になるケースやその後の手続きなどについて簡単に解説しました。
夫婦間の意見の折り合いがつかず、調停や裁判にもつれ込んだ場合、自身にとってより良い結果を得るためには法的な知見と準備が大切になります。
自力で対応することは困難なため、お困りの方は弁護士に相談することを検討してください。






