離婚調停により意見がまとまらなかった場合、審判離婚に移行します。
「審判離婚」は、調停離婚により合意に至らなかったが、夫婦双方の意見にはわずかな食い違いしかないといった場合に利用されます。
わずかな食い違いしかないにも関わらず、調停を不成立としてしまうと、調停離婚の意義が薄れてしまいます。そのため、裁判所の職権により、離婚についての審判を行います。
審判が行われると、夫婦から異議が出されない限り、確定判決と同様の効力が生じることとなります。
ただし、審判確定から2週間以内に異議の申立てが行われた場合は、審判の効力は失われます。
関西新生法律事務所は、大阪市、枚方市、寝屋川市、門真市、守口市、京田辺市、交野市、四條畷市を中心に、離婚、相続などの法律問題の解決にあたっています。
私たち弁護士が身近な存在となるよう日々活動しています。
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審判離婚
関西新生法律事務所が提供する基礎知識
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