離婚時に住宅ローンが残っている場合、夫婦のどちらが住み続けるのか、どちらかローンを支払うのか等の問題が生じます。
住宅ローンの返済には、いくつかの方法があります。
まず、不動産を第三者に売却し、得たお金でローンを返済する任意売却という方法があります。
任意売却の場合は、不動産を売却してもローンが残るオーバーローンの場合と、売却することでローンの返済を完了するアンダーローンの場合で、対応が変わります。
■アンダーローンの場合
この場合は、売却の利益を財産分与の対象とするのが一般的です。
■オーバーローンの場合
この場合は、ローンが残るため、夫婦の一方が住み続けるのが一般的ですが、この場合、「夫婦のどちらが住み続けるのか」という問題が生じます。
①夫が住み続ける場合
まず、不動産及び住宅ローン名義を夫のままとし、夫が住み続けることが考えられます。
住宅ローンを組む際、契約者本人が住み続けるという条件が付いているのが一般的です。そのため、夫が住み続ける場合は、銀行から問題視されることは特にありません。
ただし、元妻が連帯保証人の場合は注意が必要です。元妻が連帯保証人となっていると、夫がローンを滞納した際に妻が肩代わりする必要が生じます。連帯保証が付されている場合は、公正証書として、妻が不利益を被ることのないような条件をつけておくと良いでしょう。
②妻が住み続ける場合
次に、住宅ローンは夫名義のまま妻が住み続けることは考えられますが、不動産と住宅ローンを妻に名義変更し、妻が住み続けるという方法もあります。この場合、妻は夫の収入に頼らずに自ら住宅ローンの支払いしていかなければならないこと、住宅ローンの名義変更を金融機関が了承しない可能性があることに注意が必要です。
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