遺言に書かれた内容は法定相続人や法定相続分より優先します。そのため、遺言がなければ相続権を獲得していたはずの人が、遺言によって自己の相続分が0になってしまうこともあります。
もちろん、被相続人が残した生前最期の意思表示は尊重されるべきですが、相続というのは残された遺族の生活保障の一面もあることは否定できません。
では、いざ遺言を開いてみたら自己の財産を全て愛人に送ると書かれていた場合、遺族に何かできることはあるのでしょうか。
そのために設けられた制度が遺留分です。
これは、遺言によってどのような相続が実現されようとしても必ず一定の相続人に残しておかなければならない相続分のことです。
配偶者や子にはそれぞれの法定相続分の2分の1、父母などの直系尊属の場合には法定相続分の3分の1が遺留分として規定されています。
この遺留分を遺言によって侵害された時は相続人は遺留分減殺請求といい、侵害された分を返せということができます。
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遺留分
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