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遺産の範囲

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遺産の範囲

相続を単純承認するにしても相続放棄するにしても、相続税を計算するにしても遺産分割協議を開くにしても相続財産の範囲を知ることがその前提としてとても大きな意味を持ちます。
相続によって被相続人が生前有していた権利義務はその一切を承継するのが原則です。これを包括承継といいます。

その例外が被相続人の一身に専属する権利です。
この一身専属権には例えば雇用関係などの身分上のものや扶養請求権、離婚に伴う財産分与請求権、生活保護の受給権などがこれにあたります。

死亡退職金のように、相続財産となるかならないか微妙なラインのものもあります。
これは、企業側の規則等で受給権者の要件等が定まっているため遺産分割協議の対象とはならないものとされているのが現状です。

相続財産に組み込まれないものを理解した上で相続に臨めるようにしておかなければなりません。

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