亡くなった親の預金を親と同居していた兄弟姉妹が使い込んでいた、親の保険の解約をしてお金を着服、親の財産を換金していたなど、遺産の使い込みがあることは少なくありません。
本記事では遺産の使い込みが発覚した場合の対処法についてご紹介します。
一般的に遺産の使い込みは、刑罰に値する罪ではなく、逮捕されるといったことはありません。
そのため、使い込みをされた場合には相手方が任意に使い込んだ遺産を返還しない場合には民事訴訟や調停などで争うことが必要になります。
もっとも、いきなり調停などを申し立てると親族関係に大きな亀裂が生じてしまいます。
そのため、まずは事実関係を本人に確認することが重要です。
使い込んでいる疑いがある場合や使い込んだ事実がある場合にはなぜそのような行動を起こしたのかについて本人に説明をしてもらうことが重要です。
使い込みによって自己の権利を侵害された場合には、侵害された分の損害を賠償する請求ができます。
一般的に民法703条、704条が規定する不当利得返還請求権という法的根拠に基づいて損害賠償を請求します。
もっとも請求権には時効があり、時効期間が経過すると相手の時効の主張によって請求権が消滅してしまうため時効期間に留意しましょう。
不当利得返還請求権の場合は、請求できることを知った時から5年または使い込みがあった事実から10年のどちらか早い方になります。
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遺産の使い込みが発覚した場合の対処法
関西新生法律事務所が提供する基礎知識
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