050-5443-6046 初回電話相談無料
お気軽にお問合せください
営業時間
9:00-18:00

相続遺産の独り占めを阻止するには

  1. 関西新生法律事務所 >
  2. 相続に関する記事一覧 >
  3. 相続遺産の独り占めを阻止するには

相続遺産の独り占めを阻止するには

相続人の一人が、相続遺産を独り占めしてしまうケースとして考えられるものと、そうしたケースへの対策を以下にご紹介します。

■相続遺産の独り占めを防ぐには

〇親名義の預貯金を勝手に引き出してしまう
相続人のうち、長く被相続人(亡くなった方)のそばで金銭面の管理を行ってきた方などにおいては、相続の発生後銀行口座内の預貯金を秘密裡に抜き出してしまうことも容易に行えます。

こうした事態を防ぐためには、相続発生後すぐに被相続人の死亡を口座のある銀行に伝えることで銀行口座を凍結することが重要です。

口座を凍結することで、相続人の一部が勝手に被相続人の口座から預貯金を引き出すことができなくなります。

〇相続人の一部に有利な遺言書が作成されてしまう
相続人の一部が、被相続人に対して自分に遺産を相続するよう遺言書を作成させることが考えられます(長男が「遺産はすべて長男に相続させる」旨を記載した遺言を被相続人に作成させるなど)。

こうした相続のバランスを欠いた遺言に対しては、遺留分侵害額請求権を行使することで対抗することができます。

遺留分侵害額請求権とは、民法上相続人に相続することが保証された財産(遺留分)が侵害された場合に、その財産を返還・補填するよう他の相続人が裁判所を通じて請求を行う権利をいいます。

遺留分侵害額請求の手続きは、対象の相続人に意思表示するだけで有効ですが、証拠能力の高い内容証明郵便で通知する方法が多く取られます。

また、遺留分侵害額請求権は相続の開始を知ったときから1年で時効消滅してしまうため、お早めに準備をされることをおすすめします。

当事務所は、大阪市、枚方市、寝屋川市、門真市、守口市,京田辺市、交野市、四條畷市を中心に、大阪府、京都府(京田辺・八幡エリア)、東京都の皆様から、離婚、相続、不動産(マンション,借地借家),企業法務、国際取引契約に関するご相談を承っております。
相続問題についてお悩みの方は、お気軽に関西新生法律事務所までご相談ください。

関西新生法律事務所が提供する基礎知識

  • 遺言書

    遺言書

    遺言に書かれたことは法律によって定められた相続人や相続分に優先するため、相続の事前準備としてもとても有...

  • コンプライアンス法務

    コンプライアンス法務

    企業法務における「コンプライアンス法務」とは具体的にどのような業務を内容としているのでしょうか。 コ...

  • 国際取引と紛争処理

    国際取引と紛争処理

    国際取引におけるトラブルが紛争に発展した場合、どのように解決していくのでしょうか。 例えば、海外の企...

  • 土地の境界線トラブル

    土地の境界線トラブル

    「あなたの家の塀がウチの土地の境界線にはみ出して入り込んでいる」 こうしたことを隣人から言われた、とい...

  • 法定相続人の確認

    法定相続人の確認

    遺言書が残されていない場合には相続人や相続分は法定のものになります。このように法律により定まった相続人...

  • 【オーナーさん向け】賃料増額請求の要件や進め方

    【オーナーさん向け】賃料増額請求の要件や進め方

    不動産経営、特にマンションの賃貸経営をする際には、その賃料設定が重要であり、賃料は周辺の開発状況や景...

  • 【弁護士が解説】公正証書遺言を遺してももめるケースとは?

    【弁護士が解説】公正証書遺言を遺してももめるケースとは?

    公正証書遺言と聞くと、遺言の中でも確実性の高い遺言であり、遺産をめぐる後々のトラブルにつながるリスク...

  • 相続放棄のメリット・デメリット

    相続放棄のメリット・デメリット

    相続人が相続に対応して取る選択肢の1つに相続放棄があります。 相続とは被相続人の生前有していた権利義...

  • 子供の養育費

    子供の養育費

    子供の養育に必要となる費用が養育費です。 離婚した場合、夫婦のどちらか一方が子供を養育することになり...

よく検索されるキーワード

ページトップへ