相続人が相続に対してとることのできる選択肢は単純承認、相続放棄、限定承認の3つがあります。
例えば、相続放棄ならば全ての相続財産の調査が終わってからその手続きをしなければ不測の事態が発生してしまうこともあります。
しかし、相続人は相続が自己のために開始しそのことを知ってから3ヶ月以内に相続放棄もしくは限定承認の申請をしないと単純承認したものとみなされます。多額の借金を被相続人が抱えていた場合でも、この期間を経過してしまっては相続人はそれすらも相続してしまいます。
もっとも、この期間は家庭裁判所に申し出ることによって伸長が可能です。
あまりにも相続財産の調査に時間がかかったり、決めあぐねている場合にはこの申請をする必要が出てくることもあるかもしれません。
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相続放棄の期限
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