退職勧奨は任意のため、無理に押し進めてはいけません。
従業員が退職勧奨に応じない場合は、まずは解雇せずにさまざまな対処法を講じる必要があります。
今回は、従業員が退職勧奨に応じない場合の対処法と注意すべきポイントについて紹介していきたいと思います。
従業員が退職勧奨に応じない場合の4つの対処法
従業員が退職勧奨に応じない場合の対処法を4つ紹介します。
- 退職金の条件交渉する
- 解雇以外の懲戒処分をする
- 配置転換する
- 解雇する
退職金の条件交渉をする
金銭面を理由に退職勧奨に応じない従業員には、退職金の条件交渉をします。
3か月分の給料を支払うなど退職金の金額を上乗せすると効果的です。
解雇以外の懲戒処分をする
従業員の行動が懲戒事由に該当するときは、解雇以外の懲戒処分を行うのも有効です。
どの行為が懲戒処分に当たるのか、制裁は何があるのかを就業規則で明確に周知したうえで、戒告や訓戒・減給・降格などの懲戒処分をします。
ただし、能力不足などを理由に懲戒処分することは難しいです。
そのため、遅刻や無断欠席が多いなどの勤務態度を理由に限定されます。
配置転換する
人事権の1つに配置転換があり、従業員は配置転換命令に原則は従わなければなりません。
ただし、配置転換命令が職権乱用と判断されれば、違法または無効になります。
解雇する
すべての対処法を行っても退職勧奨に応じない場合は、解雇します。
ただし、解雇は重い処分なので最終手段と考えてください。
このとき、できる解雇は普通解雇です。
普通解雇は、従業員の能力不足や就業規則の違反など雇用契約に基づく義務を果たしていないことを理由に解雇することです。
犯罪行為などを理由に行う懲戒解雇とは異なります。
注意すべき3つのポイント
退職勧奨する際に注意すべきポイントは、以下の3つです。
- 執拗な退職勧奨は違法になる
- 退職に追い込むような配置転換をしない
- 解雇は最終手段と考える
執拗な退職勧奨は違法になる
はっきりと断られたら、一度退職勧奨をやめたほうが良いです。
納得してもらいたい一心で、説得を試みる気持ちはわかりますが、執拗な退職勧奨は違法行為に当たります。
退職に追い込むような配置転換をしない
退職に追い込むような配置転換をしてはいけません。
勤務成績の悪い従業員を配置転換すれば、能力を発揮できるかもしれませんが、当たり前に認められている権限ではありません。
不必要な配置転換や嫌がらせ・報復を目的に行った場合は、無効になります。
解雇は最終手段と考える
解雇には正当性が必要です。
従業員の行為が普通解雇する事由に当たるのか、解雇手続きに正当性はあるかなどを考慮して判断しなければなりません。
まとめ
今回は従業員が退職勧奨に応じない場合の対処法と注意すべきポイントについて紹介しました。
退職勧奨は任意のため、従業員に退職を執拗に迫っては違法になる場合があり、注意が必要です。
お困りの方は法律の知識が豊富な弁護士に相談することも検討してください。







