親権と監護権は、混同しやすい権利です。しかし、両者は異なる権利です。
親権とは、子供を養育し、財産を管理し、子供の代理人として法律行為を行う権利をいいます。
一方、監護権とは、子供と共に生活し、子供の世話・教育を行う権利をいいます(民法第820条)。
監護権は親権の中のひとつとして括られているため親権に属していますが、法律上、親権と監護権を分けて考えることができます。つまり、親権を母親に、監護権を父親に与えることができます。
このように分けることで、離婚成立の合意に至らない場合の話し合いの落としどころとすることができます。
しかし、離婚後、監護権を有する者が、財産や法律行為に関する手続きを行う際、親権者に連絡を逐一取り、同意を得る必要が生じます。そのため、煩雑な行動を強いられることにもなります。
親権者には、以下のような権利があります。
■財産管理権
子供の財産を管理したり、契約や訴訟などの法律行為を子供の代わりに行ったりする権利です。
■身上監護権
この権利には、さらに以下のようなものがあります。
・居所指定権
子供のすみかを指定する権利です。
・懲戒権
子供のしつけを行い、場合によっては叱ったり、懲戒を加えたりする権利です。
・職業許可権
未成年者の子供が営業を行うには、親の許可が必要となります(民法第6条)。
この許可を与える権利です。
・身分行為の代理権
未成年者が婚姻するには、父母の同意が必要です(民法第737条1項)。
このような同意を与えたり、離婚、要支援雲などの手続きを代理して行ったりする権利です。
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親権と監護権
関西新生法律事務所が提供する基礎知識
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