遺言書が残されていない場合には相続人や相続分は法定のものになります。このように法律により定まった相続人のことを法定相続人、それぞれの取り分のことを法定相続分といいます。
遺言のない場合にはこれらを元に相続が行われるので、いうまでもなくこの人や相続分を確認しておくことは大切です。
まず、法定相続人についてですが、被相続人(亡くなった人)の配偶者は常に相続人になります。
それ以外の相続人には順位が決まっていて、上の順位の相続人がいる場合には下の順位の相続人は相続権を貰えません。
上の順位の相続人が全員いない場合にのみ下の順位の相続人に相続権が与えられます。
その順位は、直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹の順となっています。
直系卑属とは子など、直系尊属は両親などのことです。
そして配偶者がいる場合の相続分はそれぞれ2分の1、3分の1、4分の1となっています。
相続人が自分だけの場合は全て自分が貰えます。
具体的な財産の取り分の話をする前に、法定相続人や法定相続分を把握しておかなければなりません。
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法定相続人の確認
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