050-5443-6046 初回電話相談無料
お気軽にお問合せください
営業時間
9:00-18:00

組織法務

  1. 関西新生法律事務所 >
  2. 企業法務に関する記事一覧 >
  3. 組織法務

組織法務

企業法務における「組織法務」とは具体的にどのような業務を内容としているのでしょうか。

組織法務とは、株主総会・取締役会の運営等、株式に関する業務、定款に関する業務等会社の企業活動にとって欠かせない法務を行うことです。

以下では、株主総会を例に挙げ、企業法務弁護士がどのような業務を行うのかを説明していきます。

株主総会は、株主の招集→株主総会→事後の業務
という流れで行われます。

■株主の招集
株主総会の招集の手続きに、法令違反や定款違反があると、株主総会決議の取消事由となってしまうことがあります(会社法831条)。
株主の招集の通知漏れや、招集にあたって定める事項に不足がないかどうか、必要書類は全て添付されているか等をチェックし、株主の招集手続きにおける定款・法令違反を防ぎます。

■株主総会
会社法においては、どのよう事項について決議をするのかによって、普通決議でよいのか、特別決議を要するのか、特殊決議を要するのかが変わってきます。これを誤ってしまうと、同様に決議取消事由となってしまうことがあります。

■事後の業務
株主総会が終了した後は、議事録を作成する必要があります(会社法318条1項)。また、この議事録に記載しなければならない事項は法律で定められており、これを満たしているかどうかを確認します。

関西新生法律事務所は、に関するご相談を承っております。社内外のリスクを回避し、スムーズな営業活動を行うためには、企業法務に関して豊かな経験を持つ弁護士に相談することが不可欠です。
大阪市、枚方市、寝屋川市、門真市、守口市、京田辺市、交野市、四條畷市を中心に、大阪府、京都府(京田辺、八幡エリア)、東京都の法律相談に対応しております。企業法務に関してお悩みの際は、ぜひ当事務所までご相談ください。

関西新生法律事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

ページトップへ