夫婦で別居するということはさまざまな理由が考えられるでしょう。
自身の配偶者が単身赴任をしている、価値観の違いで距離を置きたい、離婚を考えたいので離れたいなどまさに十人十色です。
単身赴任などの事情は置いておくとして、夫婦間の問題で別居をする際その間の生活費は請求できるのでしょうか。
結論から言うと、婚姻関係を結んでいる際には多くの場合生活費の請求をすることが出来ます。
というのも結婚している夫婦というのは婚姻費用をそれぞれの収入や資産に応じて分担する義務があるのです。
こちらの婚姻費用のなかには、生活費はもちろん子供がいた際の教育費や養育費なども含まれます。
原則的に婚姻費用は婚姻関係が結ばれている限り続いていく義務となります。
しかしながら、注意していただきたいのは例外があることです。
具体的に言うと、長期間別居をしており婚姻関係が事実上破綻しているときや、婚姻費用を請求する側に別居の責任があったケースなどが挙げられます。
そういった場合には、婚姻費用が免除されることもありますのでしっかりと確認しておくことが大切です。
なかには夫婦間の仲が悪くなって離婚前提に別居したときに生活費などの婚姻費用を支払ってくれないこともあるかと思います。
そんな時には離婚協議などで支払っていない分を清算することも可能となっています。
協議離婚で折り合いがつかない際には、家庭裁判所に申し出をして調停をおこなうといった手段も講じられます。
とはいえ、離婚に向けての話し合いとは精神的に疲労が重なるものです。また自身の力だけでは思うようにことが運ばないケースもあるでしょう。
離婚についてお悩みの方は一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。関西新生法律事務所は、離婚に関するご相談を承っております。
別居中の生活費は請求できるのか
関西新生法律事務所が提供する基礎知識
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