離婚時に決めた養育費は、一般的に相手の再婚のみを理由に減額できません。
けれども、再婚によって相手の生活環境が大きく変わり、養育費が減るときもあります。
今回は、相手が再婚したら養育費は減額されるのかについて解説していきます。
相手が再婚したら養育費は減額されるのか
相手の再婚のみを理由に養育費は減りません。
子どもとの法律上の親子関係は、再婚後も解消されないからです。
養育費は支払いに影響を与える事情がない限り、変更や取り消しはできません。
相手の再婚自体は養育費の支払いに影響を与える事情に該当しないため、養育費が減ることは少ないです。
そもそも養育費とは
養育費は子どもが健やかに成長・自立するまでに必要な費用で、原則子どもが20歳になるまで必要です。
親は子どもを扶養する義務があるため、離婚や再婚・自己破産しても養育費を負担する義務があります。
また、子どもが専門学校や大学に通う場合や、成人後に経済的自立が難しい場合は、養育費を負担する期間が延びることもあります。
再婚を機に養育費が減額されるケース
再婚を機に養育費が減るケースは、以下の2通りです。
- 再婚相手と子どもが養子縁組したとき
- 支払う側の扶養する子どもが増えたとき
再婚相手と子どもが養子縁組したとき
養育費を支払っているひとが再婚して、その再婚相手と子どもが養子縁組したとき、養育費が減るケースがあります。
養子縁組により再婚相手と子どもの間に親子関係が生じると、再婚相手に子どもの扶養義務が生まれます。
支払い義務者である元配偶者が養育費減額調停を申し立て、当事者の合意があれば、減額される可能性があります。
支払う側の扶養する子どもが増えたとき
扶養する子どもが支払う側に増えたとき、養育費が減るケースがあります。
再婚相手の継子と養子縁組したり、再婚相手との子どもができたりすると、負担する養育費の減額が認められることがあります。
まとめ
今回は、相手が再婚したら養育費は減額されるのかについて解説しました。
相手の再婚のみが理由で、養育費が減ることはあり得ません。
ただし、再婚相手と子どもが養子縁組したり、支払う側の扶養家族が増えたりしたときは、養育費が減ることもあります。
養育費に関して悩みがあるひとは、法律の知識が豊富な弁護士に相談することも検討してください。