遺言に書かれたことは法律によって定められた相続人や相続分に優先するため、相続の事前準備としてもとても有用です。
その遺言にはいくつかの種類があります。大きく分けると普通方式と特別方式の2つが考えられますが、普通方式で書くことが厳しい場合、例えば伝染病によって隔離されてしまった場合や船舶に遭難してしまった場合などに利用されます。
ですので、ほとんどの場合には普通方式を利用することになります。
普通方式の遺言も3つの種類に別れています。自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言の3つです。
このなかで特によく利用されるのは秘密証書遺言以外の2種類になります。
自筆証書遺言は全文自筆で署名押印と日付を記すことで効力を持ちます。これらの要件を欠く自筆証書遺言は効力を持たないため気を付ける必要があります。
公正証書遺言は、法務大臣に任命された法律のプロである公証人と証人2人の立会のもと作成されます。
遺言者が後述した内容を公証人が書面に起こし、証人が内容に署名押印し、公証人が形式に不備のないことを記すことで作成されます。
秘密証書遺言はその名の通り内容を秘密にして残す時に使われます。
遺言者本人が作成して封印した遺言書を公証してもらう方式です。
これら3つのうち、公正証書以外の2種類は相続が始まったら遅滞なく家庭裁判所にて検認手続きを行わなくてはなりません。
それぞれの遺言にメリットデメリットがあるため自分に何が合っているかをよく考える必要があります。
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