050-5443-6046 初回電話相談無料
お気軽にお問合せください
営業時間
9:00-18:00

相続放棄のメリット・デメリット

  1. 関西新生法律事務所 >
  2. 相続に関する記事一覧 >
  3. 相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄のメリット・デメリット

相続人が相続に対応して取る選択肢の1つに相続放棄があります。

相続とは被相続人の生前有していた権利義務を全て承継するいわゆる包括承継をするのが原則となっています。
そのため、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく未納の税や借金、保証人としての地位なども相続の対象となります。

マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合には、いかに被相続人の親族といえどもその全てを相続させてしまうのは酷といえます。
そのため、そういった場合に相続人を救済する手段として相続放棄という制度が存在しています。

相続放棄をすることによって相続人は全ての相続財産を放棄することになります。
逆に言えば、仮に相続財産の調査が正確に行われていない場合、終えていない場合に相続放棄をしてしまうと、マイナスの財産がプラスの財産を上回っていなかった場合でも相続権を失います。

そういう場合の為にも相続財産の調査を丁寧にすることが大切になってきます。

関西新生法律事務所では、大阪市、枚方市、寝屋川市、門真市、守口市、京田辺市、交野市、四條畷市を中心に
大阪府、京都府、東京都のエリアで相談を承っています。
とても身近な、弁護士です。
個人の方も、企業の方も。
あなたの弁護士がいつでも相談に乗ります。お気軽に電話かメールでご相談ください。
不在時には24時間以内に弁護士から折り返します。

関西新生法律事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

ページトップへ