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紛争対応法務

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紛争対応法務

企業法務における「紛争対応法務」とは具体的にどのような業務を内容としているのでしょうか。

会社が企業活動をしていると、他社から、売掛金を請求されたり、損害賠償を請求されたりすることがあります。その際には、まずは交渉し、まとまらなければ訴訟で争うことになります。

他の会社から訴訟を提起された、となると企業としてのイメージダウンが考えられ、また訴訟に関する時間・費用面でのコストもかかります。そのため、訴訟に発展しないように交渉する、ということが考えられます。

もっとも、訴訟に発展してしまうこともあります。訴訟の際には、「準備書面」という書面で互いの意見を主張しあうことになりますが、この書面の作成には専門的な法律知識が必要です。また、もちろんその他の訴訟手続きも、専門家たる弁護士にまかせるのが良いといえるでしょう。

関西新生法律事務所は、に関するご相談を承っております。社内外のリスクを回避し、スムーズな営業活動を行うためには、企業法務に関して豊かな経験を持つ弁護士に相談することが不可欠です。
大阪市、枚方市、寝屋川市、門真市、守口市、京田辺市、交野市、四條畷市を中心に、大阪府、京都府(京田辺、八幡エリア)、東京都の法律相談に対応しております。企業法務に関してお悩みの際は、ぜひ当事務所までご相談ください。

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